少額訴訟制度・少額訴訟制度とは?

 他の項目で紹介したワンクリック・ツークリック詐欺のような子供だましな手口ならば
無視を決め込むのが最前の策ですが、この少額訴訟を利用した詐欺については
そういうわけにも行きません。

 最近では「架空請求=無視」という構図が出来上がりつつありますが、少額訴訟を
利用した詐欺は、無視されるであろうと見越した上で訴訟を起こしています
なので絶対に自己判断で無視しないでください



 そもそも少額訴訟制度とは60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、
その額に見合った少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度です。

 各地の簡易裁判所にて裁判が行われ、原則としてその日の内に審理を終え、判決が
出ます
。(平均して1~2時間程度。ただし訴えを提起してから実際の審理が行われる
日までは、平均して40日ほどかかります)通常の訴訟と異なり、簡易・迅速な解決を
図るために特別な手続が用意されています。

■少額訴訟制度の特徴については、主に以下のようなものがあります。
  • 60万円以下金銭の支払いを求める訴えに限られます。
     (具体的には、敷金返還、賃金請求、売買代金請求、損害賠償請求などがあげられます。)
  • 被告は、少額訴訟手続ではなく、通常の手続で審理をするように申立てることができます。
     (ただし被告が最初の審理の期日において弁論したりすると、この申立てはできなくなります。)
  • 原則として一日(最初の口頭弁論の期日)で審理を終えるため、その日までに全ての証拠を提出
      しなければなりません。よって当事者は事前に十分な準備をしておく必要があります。
  • 少額訴訟の判決は、原則として審理終了後直ちに言い渡されます。
      また、判決には支払の猶予分割払いの定めが付されることがあります。
  • 判決に対しては上の裁判所(地方裁判所)に控訴をすることは出来ず、原則として、
      その少額訴訟をした簡易裁判所に対して異議の申立てをすることのみが認められます。

 なかなか複雑な特徴を持つ手続のようにも思えますが、自分が主張したいことや
その証拠などが揃ってさえいれば、あとは裁判所書記官や司法委員の方の
助けのもと、裁判官の指揮にしたがって訴訟を進めればよく、たいていの場合
特別な知識はほとんど必要ありません。




 では実際に少額訴訟を利用した詐欺に遭遇した場合どうすればいいでしょうか。

 ある日突然、あなたの元に裁判所から「口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状」
という書面が届きます。これは「あなたは少額訴訟の被告人になりましたので、
言い分があるなら指定日に裁判所に出頭してください」
という書類です。
もちろんこれは架空請求です。

 しかし、【少額訴訟】は名前と住所だけが判っていれば訴訟を起こすことができる
です。つまり、あなたがもし悪徳な出会い系サイトに詳しい個人情報を入力してしまった
場合、訴訟を起こされる可能性もあります

 裁判所から書面が届いた場合、まずそれが「本当に裁判所から送られてきた
ものであるか」
を確認します。裁判所からの通知には、かならず訴訟を受け付けた
裁判所が記載されています。その裁判所に、送付されてきた出頭通知が本物である
ことを確認します。

 そしてもし本物だった場合は必ず指定日に裁判所に出頭してください
少額訴訟は出頭日に被告人が現れないと、被告人は自動的に敗訴となり法的な
支払い義務が生じます
。悪徳業者はこれを狙っています。
なので被告人に出頭されては困るのであえて遠方で訴訟を起こす業者も多いです。

 裁判所が遠方の場合は、近くの裁判所に「移送」を求めることができ、最寄りの
裁判所に出頭できます。裁判の進め方については事前に専門家へ相談して
おきましょう。


 あくまでも架空請求ですから、出頭さえしてしまえばこちら側が負けることはまず
ありえません。そして必ず警察に連絡して被害届を出しましょう。
悪徳業者を野放しにしてはいけません。

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